
遺言の作成時の動画撮影?~それって証拠になるの?~
もっともポピュラーな遺言方法の中で自筆証書遺言というものがありますが、それは、財産を残したい遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自分の手で書き、自分で印を押して作成する方式になります。

これは遺言者の筆跡を手掛かりにして、遺言者が、いつ、どのような内容の遺言をしたかを明らかにするための方式です。自筆証書遺言は、読み書きできる人であれば、証人の必要もなく、いつ、どこでも作成できる最も簡単な遺言であり、費用も掛かりません。ただ、詐欺や脅迫を受けて作成される可能性があり、保管についても、紛失・偽造・変造されるおそれがあります。
その厳格性は、相当なもので、裁判で自筆証書遺言の有効性の判断にあたり、遺言書作成時の動画が証拠として提出された事例がありました。

その中に、4つの途切れたファイルが合成された動画について証拠能力があるとしたうえで、その実質的な証拠として、総合的に判断して、この遺言書を無効とする判決も出ています。
この通り、編集されている動画についても、証拠として認められることもありますが、自筆証書遺言を有効とする為の証拠とするためには、編集などをしないで一貫として録画することをお勧めいたします。
この記事へのコメントはありません。