
法定相続情報③~利用できる手続・申出方法~
法定相続情報一覧図を利用できる手続
法定相続情報一覧図は、法務局における不動産の相続手続に利用できるほか、被相続人名義の不動産が無い場合でも、以下のような手続に利用することができます。
・金融機関における預貯金等の相続による名義書換等の手続
・証券会社における株式等の相続による名義書換等の手続
・保険会社における相続にともなう保険金請求等の手続
・税務署における相続税の申告手続
取得方法
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要事項を記入し、戸除籍謄本等の必要書類と一覧図を添付して管轄登記所へ申出の手続をします。
法定相続情報一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で複数通の交付を受けることができ、申出日の翌年から起算して5年間保存されます。その間は再交付の申出をすることができます。
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