
法定相続情報制度①
制度の趣旨
平成29年5月29日に施行された不動産登記規則の一部を改正する省令により創設された制度であり、相続人の相続手続きにおける手続的な負担軽減と本制度を利用する相続人に相続登記への直接的な促しの契機を創出することにより、今後生じる相続に係る相続登記を促進する趣旨で創設されました。
代理人による申出
法定相続情報一覧図の保管およびその写しの交付の申出は、成年後見人や特別代理人、相続財産管理人等の法定代理人のほか、委任を受けた代理人によりすることができます。ただし、委任による代理人となることができるのは、申出の親族または、資格者代理人に限られます。
資格者代理人
資格者代理人とは、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士のことをいいます。
これらの資格者は、受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付を請求することができ、法定相続情報一覧図の保管およびその写しの交付の申出について、委任による代理人となることが出来ます。
この記事へのコメントはありません。