
建設業許可の基準(実務経験)
実務の経験とは
建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません。ただし、建設工事の発注にあたって注文者側で設計に従事した経験などは含まれます。
実務経験の期間
具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係わる経験期間を積み上げて合計した期間とされます(平成13・4・3国総建97)。
経験期間が重複している場合には、原則として二重に計算しませんが、平成28年5月31日までにとび・土工工事許可で請け負った解体工事に関する実務経験期間については、それ以降も双方の実務経験として二重に計算できます。
なお、一定の免状の交付を受けた者でなければ直接従事出来ない工事に直接従事した経験はそのまま参入できます。
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